2019-06-03 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
両議院の間に差等を、つまり差などを設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出せない以上許されないと解すべきであろう、宮澤俊義、芦部信喜、「全訂日本国憲法」、日本評論社からもそういう議論がなされております。
と憲法に規定をされていますが、この憲法の規定からすると違憲ではないのかという指摘もあるようですし、学説は、例えば、宮澤俊義、芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」、両議院の間に差異を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差異を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきであろうとされています。
代表的なものとしましては、宮沢俊義博士が「全訂日本国憲法」において、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差等を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上許されないと解すべきであろうというふうに述べられているところでございます。 以上でございます。
○國務大臣(増田甲子七君) 八十三條関係で、絶体一方が否決したんだからして、乙院に送付する必要がないんじやないかというようなことから、それを前提として甲院が乙院に送付した、或いはどういうふうに政府は考えておるかという政府の観察を聞かれたのですから、私は政府の観察として一応申し上げたい。
どういう意味合いで我々が甲院が乙院に送付したのだか、政府の観察を言えというようなことでしたら申上げて見たいと思います。政府といたしましては、甲院が乙院に送付したのは、国鉄関係のものを送付したのは、つまり一種の修正ではないことは明瞭でありますし、一種の可決であるというように見ております。
私も同樣に政府が議決を求める件として提出した議案について、そうしてそれが甲院から乙院に回し得る根拠を聞いておるのですよ。政府自身が議決を求める件として出して、従つて政府自身甲院から乙院に回し得る根拠を自分で持つておるんだから、そういう出し方をしたのであるから、その根拠を聞いておるのであつて、衆議院自身が扱つた経過を聞いておるのじやない。
そこでその條文で、国会の議決を要する議案を、甲院が可決したならば、これを乙院へ送れという條文がありますが、それで国会の議決を要する議案というのは、一体何かということの話がきまりさえすれば、その解釈いかんによつては、現行法のもとでも国会の決議というものが十分に成立つと考えるわけであります。
次に、両院の関係でありますが、これは別々に出された場合には、別々におのおの議決して他に通知するということになるのでありますが、先議後議の関係で出された場合には、国会法第八十三條の通り、結局初めの甲院で可決或いは修正した場合には、乙院に送付いたしまして、乙院でそれに対して更に修正いたしますと、甲院に回付をし、それから更に両院協議会というような問題が起るわけであります。
從つて両院協議会、両院法規委員会、又は合同審議会等が甲院で開かれた場合に、乙院の議員のなした行爲も乙院の院内行爲というべきものである、こう考えております。この見方からいたしますれば、常任委員会の廳舎或いは議員分担等は院内に入るでありましよう。併しながら議員の福利施設と見られると思われる会館とか、宿舎とか、官舎等は除外されることが至当であろうと考えております。
それからまた甲院に出たのが乙院において修正になつたような場合の取扱い方など、いろいろデリケートな問題もあるだろうから、やはり両院は両院として緊密な連絡をとつてやつていつたらどうだろう、こういう意見もあるのです。